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2022年8月18日 

金融と賭博の微妙な関係

森本 紀行

HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長

 射倖契約とは、偶然の事象の生起に関して、契約当事者の一方が他方に対してあらかじめ定められた給付の履行義務を負うもので、基本的には犯罪である。例えば、サイコロの目が偶数ならば、AがBに対して100円を支払うという約定は典型的な射倖契約だが、これは「刑法」第185条の賭博罪に該当している。しかし、同法第35条は、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」としていて、合法的な賭博もあるわけである。

 例えば、競馬は明らかに賭博だが、「競馬法」第1条の2は、「日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行うことができる」とし、宝くじも、典型的な射倖契約して、「刑法」第187条により犯罪とされるが、「当せん金付証票法」は、発売を地方自治体に限り、かつ発売目的を同法第1条で「地方財政資金の調達に資する」ことに限定して、合法化している。

2022年8月18日

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