2023年10月16日
納税する義務から寄付する権利へ
森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
厚生年金は、保険料負担と給付額が報酬比例になっているとしても、給付の格差を小さくして、就労期間終了後の被用者全体に最低生活保障を提供するものだから、制度全体の収支を均衡させながら、制度の構成員全体に広く遍く給付を行う所得の再配分の仕組みになっていて、要は、相互扶助の理念に基づいているわけである。故に、各構成員の収支は当然に不均衡になるとしても、それは不公平ではなくて、制度全体の公共性のもとで公正なものと考えられる。
公正性を維持するためには、個人間の不均衡を適正な範囲に収める必要があるので、所得の高い人には保険料負担に上限が画されていて、その効果として給付にも上限が画される、つまり、給付水準は、厳密には報酬比例にはならず、最低生活保障に留められているのである。
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2023年10月16日