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2015年4月15日 

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税務コンプライアンスの法的側面

大石 篤史

弁護士
森・濱田松本法律事務所 パートナー
[ご連絡先]
TEL:03-5223-7767
E-MAIL:atsushi.oishi@mhmjapan.com

税務コンプライアンスの近時の動向

 近時、欧米の著名な多国籍企業の多くが、タックス・プランニングを行って実効税率を下げることにより、企業価値の最大化を図っている。企業価値の向上は経営者の重要な職責であるから、税務を念頭に置いて企業経営を行うことは今や必須といっても過言ではない。

 その一方で、そのようなタックス・プランニングへの風当たりが、世界的に強まりつつあるのも事実である。たとえば、2012年には、コーヒーチェーン店を経営する米国企業が、事業を展開している英国においてほとんど納税していないという報道がなされた結果、英国消費者による不買運動が発生し、同社が英国議会での調査を受ける事態となった。また、米国においても、2013年、上院が、著名なインターネット関連企業による国際的租税回避行動に関する報告書を公表している。

 そのような潮流を受け、税務コンプライアンスが、コーポレート・ガバナンスの一環としても論じられるようになりつつある。たとえば、経済協力開発機構(OECD)は、2013年より「税源浸食と利益移転」(いわゆるBEPS)に関する議論の中で、税務とコーポレートガバナンスの関係について検討を行っている。わが国においても、国税庁が、2010年頃より大企業における税務に関するコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおり、また、経済産業省も、その報告書(「国際的な企業活動におけるCSR(企業の社会的責任)の課題とそのマネジメントに関する調査報告書」)において、CSRの一項目として租税回避を取り上げている。

2015年4月15日

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