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2026年4月15日 

かかりつけ医的に
顧客をケアする金融機関の責任

森本 紀行

HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長

 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」は、その第二条において、金融サービスを提供する全ての事業者に対して、「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」との義務を課している。

 これに関連して、法案の国会での審議過程において、金融担当大臣は、顧客が金融商品の購入を希望するときでも、金融機関として、その購入が顧客の最善の利益に反すると判断するときには、販売すべきではないとの見解を表明している。つまり、顧客の最善の利益とは、顧客が主観において最善と考えているものではなく、金融機関が客観的に公正な立場から最善と評価するものなのである。

2026年4月15日

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