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2015年3月17日 

TREASURY FORUM

ヘッジ会計基準の行方

Robert Baer

ブルームバーグL.P.
アプリケーション・スペシャリスト

 デリバティブを利用したヘッジ活動の会計処理法は、言うまでもなく適用される会計基準によって決まる。2002年以来、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)は、金融商品に関して共通の会計基準作りに取り組んできた。しかし、ヘッジ会計の分野では合意点より相違点が多い。この記事では、IASBとFASBのヘッジ会計基準に関する主要な相違点を比較分析する。

IFRS第9号における要点

 国際財務報告基準(IFRS)の作成を進めてきたIASBは、2014年7月に、国際会計基準(IAS)に基づくIAS第39号「金融商品: 認識と測定」の差し替えとして、IFRS第9号「金融商品」の最終版を公表した。IFRS第9号は、2018年1月1日以降に開始する事業年度より適用されることになるが、これまで強調されてきたようなヘッジ会計処理規定の抜本的な改訂となっているかは時が経てば明らかになる。主な変更点の1つは、ヘッジ会計規定と企業のリスク管理との整合性が高まったことだ。IFRS第9号は、ヘッジ対象とヘッジ手段との間のヘッジ関係について、IAS第39号が厳格に定めていた「80~125%有効性(effectiveness)評価数値」(IASでは、ヘッジ対象の変動とヘッジ手段の変動との相殺の程度が80~125%であれば有効と判断されるとしてきた)を廃止し、リスク管理戦略を反映したものを認めている。

2015年3月17日

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