2025年7月1日

米国弁護士 秋山の視点
過度なパワハラ規制が国を亡ぼす
―経営者は経営する権利と責任を取り戻せー
秋山 武夫
ニューヨーク州弁護士
はじめに
私がアメリカ人の友人で雇用を専門とする弁護士に「日本にはパワーハラスメントと言う法概念があるが、アメリカでは雇用におけるハラスメントを規制する法律はあるか」と尋ねたところ、彼は皮肉まじりにこう答えたー「パワーハラスメント? それはアメリカのカルチャーだ」と。アメリカにはパワーハラスメントという法律用語はない。パワハラは和製英語である。ハラスメントそのものを禁止する法律もない。
ハラスメントの対象が、女性、障害者、人種といった特定の保護カテゴリーに属する者に向けられた場合、雇用機会均等法上の違法な差別となるが、全員を対象に同じようにすれば差別がないので違法とはならない。もちろんハラスメントが行き過ぎ、部下を殴って怪我をさせたような場合にはアメリカでも日本と同じように「傷害罪」や「不法行為」として法律違反となるが、これは刑事、民事上の一般規程に過ぎない。
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2025年7月1日