2016年7月15日
ファイナンシャル・マネジメント
日米寄付比較②
─個人寄附税制の仕組み2
堀内 勉
多摩大学大学院 特任教授
青山学院大学大学院 客員教授
特定非営利活動法人アイ・エス・エル(ISL) 理事兼理事長特任補佐
前回は個人寄附税制の中で、所得税における優遇措置を解説したが、今回は個人住民税と相続税について説明する。
個人住民税
都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金や、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金(「所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市町村が条例により指定したもの」*)を支出した場合は、所得税同様、個人住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができる。
例えば、東京都では、所得税の控除対象寄附金のうち、都内に主たる事務所を有する公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、学校法人、認定NPO法人などを条例で指定している。
住民税の控除割合については、各自治体の条例によって定められており、 居住地域によって控除の有無や控除額が異なってくるが、住民税から寄附金額の最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)の控除を受けることができる。
*2008年度税制改正により、地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税で寄附金控除の対象となっている寄附金(国、政党等に対する寄附金は除く)のうち、都道府県または市区町村が条例で指定した寄附金については、個人住民税の寄附金税額控除の対象とする制度が創設され、2009年度分の個人住民税から控除の対象となった。
2016年7月15日