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2024年9月2日 

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人材開発

心理的安全性を部下の2つの権利の視点から考える
─上司の指示に対して「疑問権」と「異論権」が行使できるか─

藤岡 長道

合同会社FJRC 代表社員、日本人材マネジメント協会(JSHRM)元理事長
株式会社J-Labo 主席研究員、CMA 日本証券アナリスト協会会員(職業倫理試験委員)
システム監査技術者、上級システムアドミニストレータ、アクションラーニングコーチ

 心理的安全性というキーワードが、人事部門でもテーマとなっており、最近はそれを実現するための研修も目立つ。ただ、その研修の内容を見ると、従来のコミュニケーション研修の焼き直しに過ぎないものもある。確かに、チーム内における心理的安全性とは、チームの中でメンバー同士が信頼し合える環境をつくることで実現する。私は心理的安全性とは、コミュニケーションの技法の延長線上にあるものではなく、「リーダーの権利」と「メンバーの権利」の構造を把握するところから出発すべきだと考える。 企業における管理職を想定した場合に、労働法規や会社の就業規則を前提にして、管理職(リーダー)は以下のような権利を持っている。もちろん、独断で決定できるものではなく、上司や組織の機関決定が必要なものもある。

2024年9月2日

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