2017年10月16日
ファイナンシャル・マネジメント
休眠預金の活用について
堀内 勉
多摩大学大学院 特任教授
青山学院大学大学院 客員教授
2016年12月2日、金融機関で長期間放置され受取人のいない休眠預金を民間の公益活動に充てるための「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金活用法)が成立した。
休眠預金とは、金融機関に預金として預け入れたまま、長期間その口座での取引が行われておらず、金融機関側から預金者への連絡も取れなくなった状態の預金口座のことである。
銀行の預金は商法上の消滅時効が適用され、5年間権利行使がなかった場合には時効消滅することになっているが、休眠預金活用法においては、「『休眠預金等』とは、預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から十年を経過したものをいう」(第2条第6項)と定義されている。
2017年10月16日