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2017年9月15日 

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表明保証と財務・会計

淵邊 善彦

東京大学法科大学院教授・TMI総合法律事務所弁護士

はじめに

 M&Aの契約における表明保証とは、一般に、契約当事者の一方が、他方の当事者に対し、自らの能力・状況や対象会社に関連する一定の事項が一定の時点において真実かつ正確であることを表明し、その表明した内容を保証するものをいう。表明保証は、元々は欧米の契約実務において用いられてきたものであるが、日本国内のM&A取引に係る契約、シンジケートローン契約、証券化に関する契約においても盛り込まれることが多くなってきており、実務における契約交渉上の重要なポイントとなることも多い。しかし、日本国内では、表明保証条項に係る紛争が裁判所に持ち込まれるケースは限られており、この点に関する十分な裁判例が存在するとまでは言えないのが現状である。

 M&Aを行う際のデューディリジェンス(DD)において対象会社の財務面の調査は必ず行われるが、時間やコストの制約上一定の限界がある。それをカバーするうえで、表明保証において財務・会計情報に関する事項を規定することは不可欠となる。

2017年9月15日

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