2016年1月15日
ファイナンシャル・マネジメント
「ふるさと納税」制度について
堀内 勉
特定非営利活動法人 アイ・エス・エル(ISL)
理事兼理事長特任補佐
寄付金税制としてのふるさと納税
「ふるさと納税」あるいは「ふるさと寄付金」制度とは、2008年の地方税法改正により成立した、国内の地方自治体(都道府県、市町村、特別区)に一定限度内の金額を寄付することにより、寄付した額のほぼ全額が税額控除される個人住民税の仕組みである。
ふるさと納税は、一般的には居住地に納める住民税の一部を他の自治体(いわゆる「心のふるさと」)へと振り替える制度だと認識されているが、税法上は住民税の寄付金税制が拡充されたものであり、その根拠条文は、地方税法第37条の2(寄附金税額控除)である。
これによれば、地方自治体に対する寄付金のうち、2千円を超える部分について、所得に対して課せられる住民税の約2割(2015年1月1日から控除額が従来の約2倍に拡充された)を上限とする金額が、所得税と合わせて控除される(即ち、地方自治体の事務コストとしての2千円が寄付者にとっての実質的負担となる)。例えば、2015年中に寄付をした場合は、2015年の所得税確定申告により所得控除がなされ、住民税は2016年度分が税額控除される。
2016年1月15日