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2019年1月18日 

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アナリシス

非上場株式評価益の利益計上

細野 祐二

会計評論家

 改正後国際会計基準(IFRS)第9号によれば、金融商品は、「償却原価で測定される場合又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定される場合を除いて、純損益を通じて測定しなければならない」(IFRS第9号A4.1.4)とされている。すなわち、国際会計基準採用企業は、2018年1月1日開始事業年度より、売買目的で保有する非上場株式について、たとえその非上場株式に信頼できる市場価格がないとしても、これを公正価値により評価して、その評価差額を純損益に計上しなければならない。

2019年1月18日

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